menu
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。「学生納付特例制度」は所得がない学生が、将来年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
平成24年4月より、国民年金学生納付特例申請の受付窓口として、本学の学務課にて代行事務を行っています。申請希望者はご利用下さい。
本学在学生(大学院・大学・短期大学)で、20歳以上の方が対象者となります。学生納付特例制度の詳細は以下のホームページで確認できます。
日本年金機構ホームページ 「学生納付特例制度」
資料請求
アクセス
受験生の方へ
留学生(りゅうがくせい)の方(かた)へ